札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会 規約
(名称)
第1条 本会は、「札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会」(通称「札幌室内楽」)と称す
る
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は札幌市内とする。事務所所在地が変更になる場合は、会員および関
係者へ速やかに告知を行うこと
(目的)
第3条 本会は、室内楽演奏による交流と室内楽演奏環境の発展に努めることを目的とし、2021年
4月29日設立とする
(事業・活動)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業・活動を実施する
(1)イベント開催及びこれに関連する人材育成
(2)事業に関する情報収集と提供
(3)事業に関する内外関係団体等との交流
(4)事業に関する調査研究
(5)事業に関する支援
(6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(個人情報取り扱い)
第5条 本会は、個人情報の取り扱いについて、別途定める「札幌で少人数室内楽演奏を中心に活
動する会における個人情報保護方針」に基づいて管理するものとする
(会員区分)
第6条 本会には、次の会員を置く
(1)正会員:本会の目的に賛同し、最低でも年に1回以上事業や活動に参加し、積極的に携わ
りながら協力しようとする個人及び団体
(2)賛助会員:前号に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする
個人及び団体
(3)正会員としての登録を希望する者は、「演奏専任」、「事務専任」、「演奏・事務兼任」
いずれかの分類を選択しなくてはならない
(4)「事務専任」または「演奏・事務兼任」を選択した者は、別途細則に定める「事務会員規
約」に則った申込方法により事務局から承認を受ける必要がある
(事務会員)
第7条 「事務会員」は次の義務と権利を有する
(1)事務局(代表)から作業協力を要請された際に、できる限り応じなくてはならない
(2)事業の活動範囲内であれば、必要な情報を閲覧することができる
(3)事務局の認める活動範囲内であれば、公式なものとして内外に札幌室内楽に関する情報発
信を行うことができる
(事務局)
第8条 本会の事業を統括し運営を担う代表、および代表の指示のもとその業務を補助する事務会
員の総称を「事務局」とする。なお、重要な意思決定権限については代表に一元化されるが、そ
の決定内容に事務会員が異議や疑問・要望を呈した場合は、その意見に対する代表からの回答や
説明の義務を設ける
(1)事務局は本会の事業活動における代表者や責任者及び外渉・内渉窓口としての役割を担う
必要がある
(2)事務局は次の代表を選出する場合に、現代表が正会員資格を有する者から1名を選出し、
書面や電子媒体による同意またはイベントでの口頭確認で会員に承認を求める。承認が得られな
かった場合は現代表が1年間継続し、その間に事務会員と協力し、次期代表候補の探索、会の運
営体制の見直し、会員への状況報告を定期的に行うなど、会の存続に向けた方策を検討するもの
とする。これを複数回繰り返す事態が3年以上続く場合は、事業の廃業(会の解散)も検討するも
のとする
(3)何らかの事情で引継ぎを行う前に代表が不在、または役目を全うすることが困難になって
しまった場合、事務局は代表の不在を把握次第事務会員の中から互選により一時的な代行者を指
名し、その代行者が次期代表の選出プロセスを主導する
(4)代表に任期はなく、現代表が引継ぎを希望しない限りは代表を継続する。代表に立候補す
る人物が現れた場合は、必要要件(会の目的達成への貢献度、運営能力、財政的負担の継続意思
など)を確認しながらその理由を詳細に検討し、事務会員の意見を聴取した上で引継ぎの是非を 決定するものとする。その際、代表は決定理由を立候補者および事務会員に説明する義務を負う
ものとする
(会費)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は事務局が細則で別に定める会
費を毎年12月31日までに支払う義務を負う
(1)時勢や事業の状況によって現在の会費が適切ではないと判断された場合、事務局は会費の
額を変更する権利を有する
(2)会費の改訂を行う場合、事務局は事前に理由を全会員に通知しなければならない
(3)すべての会員は会費について、第20条に定める「異議申立」を行うことができるが、それ
は会費改訂の通知を受け取った日から30日以内に行わなければならない
(4)会費の支払いは、原則として当該年度分の一括払いしか認められず、次年度以降の支払い
を事前に行うことはできないものとする。誤って当該年度内に複数回の支払いを行った場合は、
速やかに事務局へ報告しなければならず、もし次年度開始日までに申告がなければ、過払い分は
本会への寄付金として扱われる
(5)事務局(代表)は、会費過払いの申告があった場合は当該口座の7営業日以内に事実関係の
調査・確認を行い、その結果を申告者へ報告を行うこと。また過払いの事実が確認できた場合
は、結果報告時に徴収するべき年会費を除く金額を申告者へ返金しなくてはならない。返金の手
段は「現金の手渡し」か「申告者の指定する口座への入金」のみとし、その際に発生する手数料
は振込者が負担するものとする
(6)支払金額に不足があった場合は、事務局から該当会員へ不足金額分を請求することができ
る。その際の通知方法や請求方法は事務局(代表)が利用可能な任意の手段で行うことができる
ものとする※ただし、通知方法についてはメールを含む2つ以上の手段を用いて、確実に該当会員
に連絡を試みなくてはならない
(イベント開催・参加費)
第10条 本会の事業目的達成のため、会員は任意でイベントを企画・主催する権利を有する
(1)本会の団体名を冠するイベントの開催や、イベントの開催を会員に向けて告知・募集する
場合、主催者は事前に事務局に企画趣旨の説明を行い承認を得なくてはならない
(2)イベント参加費は主催者が任意で設定できるが、「本会の団体名を冠するイベント」かつ
参加費が有料となるイベントの場合、主催者は損益の分配について事前に事務局と取り決めを行
わなくてはならない
(3)開催するイベントに関連して事件・事故・苦情が発生した場合、主催者は速やかに解決に
向けて対応する義務を有し、同時に事務局に速やかな事情説明を行わなくてはならない
(4)事務局は「本会の団体名を冠するイベント」について、開催が適切ではないと判断した場
合に、主催者に理由説明を行った上で中止を求めるか、団体名の利用禁止を求める権利を有する
(5)事務局は「本会の団体名を冠するイベント」の主催者に対し、関連する保険への加入を強
く推奨する、または一定規模以上のイベントについては加入を義務付ける権利を有する
(6)「本会の団体名を冠するイベント」について、個人の主催者では対応しきれない重大な事
故や損害が発生した場合には、本会(代表)が一定の監督責任を負う。ただし、主催者の故意ま
たは重過失による損害については責任を負わないものとする
(会員資格の取得)
第11条 本会の目的に賛同する者であれば、いつでも正会員または賛助会員としての入会の申込み
ができる
(1)正会員または賛助会員として入会しようとする者は、事務局が定める申込手段によって必
要情報を虚偽なく申告しなくてはならない
(2)新規入会者は、事務局から会員番号の発行が行われて登録完了したことを確認してから、
3か月以内に定められた年会費を支払わなくてはならない
(3)入会希望者が規定通りの手続きで申込をしてきた場合、事務局は正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない
(4)事務局は、前号に該当する者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面また
は電子媒体をもって本人にその旨を通知しなければならない
(5)入会申込時点で18歳未満の者は、事務局が別に定める「保護者同意書」の提出をもっ
て、入会について保護者からの承諾があることを証明しなくてはならない
(任意退会)
第12条 会員は、退会希望の旨を事務局に申告することで、任意で退会できる
(1)退会は口頭による申告は認められず、原則として事務局宛の書面または電子媒体による本
人から申告された内容のみを有効な退会申告とみなす
(2)会員本人が何らかの事情で退会申告をすることが困難な場合、事務局が定める代理人とし
ての要件を満たしている人物であれば、本人に代わって退会申告ができる
(3)退会処理は退会申告を行った月の申告日から月末最終日までに行われ、月末最終日までは
会員としての資格を有した状態とみなす (4)月末最終日までに退会申告の取消を本人が希望した場合は、事務局は速やかに退会処理を
中止しなくてはならない。ただし、ツールを利用した当会が提供するサービス(チャネルトー
ク、スタンプカード)については、退会申告時点で利用権限を失うため、再度利用申請を行わな
いと利用できないものとする
(5)退会処理を行うにあたって事務局は、本会で共有する会員名簿に掲載された該当会員の個
人情報を削除しなくてはならない。ただし、再入会を希望してきた場合の本人確認および入会可
否判断のため、別途定める「札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会における個人情報保護
方針」に基づいて、事務局にて適切に保管する
(6)一度退会した者が再入会を希望する場合、事務局(代表)は前回の退会理由や再入会後の
活動への貢献意欲などを確認して承認の可否を判断することができる。ただし、退会後1年未満の
者が正会員として再入会を希望する場合、退会時の理由と再入会の理由に整合性が認められない
と見受けられる場合に、代表の判断で入会を断ることも可能とする
(会員資格の喪失・除名)
第13条 過去1年間正会員および事務会員として、会員が主催するイベントや事務局からの作業依
頼に一度も参加・協力していない場合、正会員としての資格を喪失し、会員種別を強制的に「賛
助会員」に変更することとする。また、すべての会員が次の各号のどれか一つに該当するに至っ
たときは会員資格を喪失し、事務局にて退会申告後と同等の処理を行う。
(1)期日までに(不足分を含む)会費の支払いが完了していない会員
(2)会員情報登録時に虚偽の個人情報を登録、または変更があったにもかかわらず変更登録を
行わないまま1か月以上経過している会員
(3)活動・登録状況から会員資格喪失要件に該当する疑いがある会員に対して事務局が送付す
る「会員継続意思確認」の書面送付後も、期日までに事務局に会員継続希望の連絡がない会員
(4)規約違反または、会の信用を著しく損なう行為等により事務局から除名処分(強制退会)
になる旨の通達を受けた会員
※ただし事務局は、除名処分となる旨の通知を発する前に、最低2回以上の口頭または電子媒体
による注意喚起を事前に行い、該当会員に対し弁明の機会を与えなければならない
(5) 会員間や会員と代表の間で紛争が生じ、長期化して会の運営に支障をきたすと判断した場
合の原因となった当該会員
※最終判断は代表が行いその理由を詳細に説明する義務を負うが、代表が当事者である場合は、
事務会員の中から互選により選出された第三者による調停を依頼し、その調停結果を最大限尊重
し、最終判断を行うものとする
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前二条の規定により会員資格を喪失した場合の権利及び義務について次のように定
める。
(1) 会員資格を喪失した個人及び団体は本会に対する権利を失い、義務を免れるものとする
が、未履行の義務は免れることができない
(2) 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない
(3) 事務局は事業の記録や資格喪失後の処理に必要であれば、会員情報を保持することができ
るが、それらを事業以外の目的で使用・開示してはならない
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする
(会計報告)
第16条 会計報告は当該会計年度後の3月1日までに、書面または電子媒体によって閲覧可能な状態
で全会員に開示する。
(1)会計報告は、会費収入、事業収入、代表からの寄付(補填額を含む)およびそれらに対応
する支出について記録されたものとし、その正確性を判断するために代表は、事務会員の中から
会計監査役を1名以上選任し、会計監査役は会計年度ごとに会の会計を監査し、その結果を会計報
告と合わせて会員に開示する
(2)会員は、次年度の会計報告が開示されまでの期間、該当年の会計報告をいつでも閲覧する
ことができる
(3)事務会員は開示された会計報告に関する内容について不明点がある場合、次年度の会計報
告が開示されるまでの期間中いつでも代表へ直接問い合わせる権限をもち、代表は問い合わせ内
容に対して原則として1か月以内に返答を行わなくてはならない
(4)事務会員以外の正会員は、開示された会計報告に関する内容について不明点がある場合、
次年度の会計報告が開示されるまでの期間中、事務局が定める問い合わせ窓口を通じて代表へ問
い合わせることができ、代表は問い合わせ内容に対して原則として1か月以内に返答を行わなくて
はならない
(規約の変更・制定)
第17条 本会の事業活動や目的達成のために現行の規約が状況にそぐわないと判断した場合、事務 局は規約の変更や制定を行うことができる
(1)事務局は規約の変更や制定を行う場合に、事前に全会員を対象とした意向調査を行い、そ
の結果を報告しなくてはならない
(2)事務局からの意向調査に対して期日までに回答がない場合でも、代表は会員全体の利益を
考慮し、慎重に判断するものとする
(著作権や肖像権について)
第18条 当会の事業内で作成したコンテンツ(演奏の録音・録画、写真、イベント資料など)の著
作権や肖像権の所有権については以下のように定める
(1)事務局が当会の事業活動・宣伝のために特定の会員に依頼して作成してもらったコンテン
ツについては、代表が著作権を有するものとする。また、代表は当該コンテンツに含まれる肖像
について、当会の事業活動・宣伝のために利用する権利を有するものとする
(2)事務局がコンテンツの作成を会員に依頼する際に(1)に該当する場合、依頼する時点で
その旨を明記した書面または電子媒体による通知を行い了承を得なくてはならない
(3)(1)に該当せず、会員が自主的に作成したコンテンツは作成者である会員個人が著作権
を有するが、コンテンツ内に本人以外の肖像、作成物が含まれる場合は、コンテンツを作成する
前に該当者全員に許可を得る必要があり、1人でも該当者が拒否した場合は作成を止めるか、該当
者がいない状態でコンテンツを作成しなくてはならない
(その他トラブルの対処について)
第19条 これまでに定義されていないその他トラブル(会員間のハラスメント、誹謗中傷など)に
ついて、発生した当事者および目撃者は事務局に報告する義務がある
(1)報告を受け次第事務局(代表)は、当事者全員からの事情聴取を行うなどの事実関係の調
査を行い、トラブルの解決のために尽力しなくてはならない
(2)事務局(代表)は調査結果または途中経過を原則として1か月以内(緊急性があると判断さ
れるものについては3日以内)に当事者に報告し、その時点でトラブルが解消していない場合は、
代表が規約違反の重大性、改善の見込み、他の会員への影響などをもとに(当事者に該当しな
い)事務会員からの意見聴取を行い、例会参加停止措置や一部権限停止などの要否を決定する。
除名処分などの特に重い処分を検討する必要がある場合は、その決定に事務会員全員の合意を要
するものとする
(3)トラブルの内容が事件・事故・違法性のあるものであった場合、当事者または発見者は警
察および関連機関への通報・被害届を優先しなくてはならない
(4)トラブルが会員と代表間で発生している場合、事務会員から互選により一時的な代行者を
指名し、その代行者が最終判断までのプロセスを主導する
(異議申立)
第20条 会費や規約、代表の選出など、事業内容や方針に関する重要な決定は、最終判断を代表が
行うものとするが、正会員はその決定に異議申立を行って会員による署名を集めて事務局に提出
することで、再検討・変更を求めることができる
(1)会員のうち正会員半数以上の書面、または電子媒体よる署名があれば、特定の事項につい
て改訂・再検討を求めることができる。署名による異議申立の有効期限は、原則として該当事項
が通知された日から30日以内とし、提出された署名は、事務局が検討した最終結果の報告を会員
向けに通達する日まで有効とする
(2)会員からの改訂・再検討を求める必要署名がある場合、事務局は署名が提出された日から
30日以内に内容を検討し、代表の最終判断による結果を全会員向けに書面または電子媒体による
閲覧が可能な状態で通知しなくてはならない
(3)(2)の結果報告後も意見の対立が解消されない場合は、代表個人が事業主として最終決
定権を持つが、その際は事務会員や異議申立を行った会員との対話の機会を設けた上で、その理
由を詳細に説明する義務を負うものとする
附則
この規約は、2026年2月1日から施行する
|
年会費 |
例会参加費 |
チャネルトーク
|
|
|---|---|---|---|
|
正会員(個人) |
¥2,000
年1回以上催しに参加 |
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください |
〇
任意参加 無料 |
|
正会員(団体) ※最大10名まで登録可 |
¥5,000
年1回以上催しに参加
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
△
代表2名のみ利用可 無料 |
|
賛助会員(個人) |
¥1,000
催し参加は年4回まで
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
×
|
|
賛助会員(団体) ※最大10名まで登録可 |
¥3,000
催し参加は年4回まで
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
×
|
|
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
|
×
紹介文や説明文などを記入してください
|
○
紹介文や説明文などを記入してください
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