札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会 規約
(名称)
第1条 本会は、「札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会」(通称「札幌室内楽」)と称する
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は札幌市内とする。事務所所在地が変更になる場合は、会員および関係者へ速やかに告知を行うこと
(目的)
第3条 本会は、室内楽演奏による交流と室内楽演奏環境の発展に努めることを目的とし、2021年4月29日設立とする
(事業・活動)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業・活動を実施する
(1)イベント開催及びイベントに関する人材育成
(2)イベント開催及びイベントに関する情報収集と提供
(3)イベント開催及びイベントに関する内外関係団体等との交流
(4)イベント開催及びイベントに関する調査研究
(5)イベント開催及びイベントに関する支援
(6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(個人情報取り扱い)
第5条 本会は、個人情報の取り扱いについて、別途定める「札幌で少人数室内楽演奏を中心に活動する会における個人情報保護方針」に基づいて管理するものとする
(会員区分)
第6条 本会には、次の会員を置く
(1)正会員:本会の目的に賛同し、最低でも年に1回以上事業や活動に参加し、積極的に携わりながら協力しようとする個人及び団体
(2)賛助会員:前号に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人及び団体
(事務局)
第7条 本会の事業を統括し運営を担うもの及び、事務所を主な活動拠点として統括業務に従事するものの総称を「事務局」とする
(1)事務局は本会の事業活動における代表者や責任者及び外渉・内渉窓口としての役割を担う必要がある
(2)事務局は正会員資格を有する個人の中から代表を1名選出し、会員に告知しなくてはならない。代表に任期はなく、本会の事業活動に支障がなければ当人同士の了承をもって交代することも可能とする
(3)何らかの事情で引継ぎを行う前に代表が不在、または役目を全うすることが困難になってしまった場合、事務局は代表役の不在を把握次第速やかに次の代表を選出し、会員に告知しなくてはならない
(事務会員)
第8条 正会員としての登録を希望するものは、「演奏専任」、「事務専任」、「演奏・事務兼任」いずれかの分類を選択しなくてはならず、事務局が細則で別に定める「事務会員規約」にある申込方法によって事務局から承認された会員は、事務会員として次の義務と権利を有する
(1)事務局から作業協力を要請された際に、できる限り応じなくてはならない
(2)事業の活動範囲内であれば、必要な情報を閲覧することができる
(3)事務局の認める活動範囲内であれば、公式なものとして内外に札幌室内楽に関する情報発信を行うことができる
(会費)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は事務局が細則で別に定める会費を毎年12月31日までに支払う義務を負う
(1)時勢や事業の状況によって現在の会費が適切ではないと判断された場合、事務局は会費の額を修正する権利を有する
(2)会費の改訂を行う場合、事務局は事前に理由を全会員に通達し、了承を得なければならない
(イベント開催・参加費)
第10条 本会の事業目的達成のため、会員は任意でイベントを企画・主催する権利を有する
(1)本会の団体名を冠するイベントの開催や、イベントの開催を会員に向けて告知・募集する場合、主催者は事前に事務局に企画趣旨の説明を行い承認を得なくてはならない
(2)イベント参加費は主催者が任意で設定できるが、「本会の団体名を冠するイベント」かつ参加費が有料となるイベントの場合、主催者は損益の分配について事前に事務局と取り決めを行わなくてはならない。
(3)開催するイベントに関連して事件・事故・苦情が発生した場合、主催は速やかに解決に向けて対応する義務を有し、同時に事務局に速やかな事情説明を行わなくてはならない。
(4)事務局は、「本会の団体名を冠するイベント」について、開催が適切ではないと判断した場合に、主催者に理由説明を行った上で中止を求めるか、団体名の利用禁止を求める権利を有する。
(会員資格の取得)
第11条 本会の目的に賛同するものであれば、いつでも正会員または賛助会員としての入会の申込みができる
(1)正会員または賛助会員として入会しようとするものは、事務局が定める申込手段によって必要情報を虚偽なく申告しなくてはならない
(2)新規入会者は、事務局から会員番号の発行が行われて登録完了したことを確認してから、3か月以内に定められた年会費を支払わなくてはならない
(3)入会希望者が規定通りの手続きで申込をしてきた場合、事務局は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
(4)事務局は、前号に該当するものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電子媒体をもって本人にその旨を通知しなければならない
(5)入会申込時点で18歳未満の者は、事務局が別に定める「保護者同意書」の提出をもって、入会について保護者からの承諾があることを証明しなくてはならない
(任意退会)
第12条 会員は、退会希望の旨を事務局に申告することで、任意で退会できる。
(1)退会は口頭による申告は認められず、原則として事務局宛の書面または電子媒体によって本人から申告された内容のみを有効な退会申告とみなす
(2)会員本人が何らかの事情で退会申告をすることが困難な場合、事務局が定める代理人としての要件を満たしている人物であれば、本人に代わって退会申告ができる
(3)退会処理は退会申告を行った月の月末最終日に行われ、それまでは会員としての資格を有した状態とみなす
(4)退会処理が行われる日までに退会申告の取消を本人が希望した場合は、事務局は速やかに退会手続きを中止しなくてはならない
(5)退会処理を行うにあたって事務局は、本会で共有する会員名簿に掲載された該当会員の個人情報を削除しなくてはならない
(会員資格の喪失・除名)
第13条 過去1年間正会員および事務会員として、会員が主催するイベントや事務作業協力依頼に対して一度も参加していない場合、正会員としての資格を喪失し、賛助会員として会員種別を強制的に変更することになる。また、会員が次の各号のどれか一つに該当するに至ったときはその資格を喪失し、事務局にて退会申告後と同等の処理を行う。
(1)期日までに会費の支払いが完了していない会員
(2)会員情報登録時に虚偽の個人情報を登録、または変更がある場合に変更登録を行わないまま1か月以上経過している会員
(3)活動・登録状況から会員資格喪失要件に該当する疑いがある会員に対して事務局が送付する「会員継続意思確認」の書面送付後、期日までに事務局に会員継続希望の連絡がない会員
(4)規約違反または、本会の目的に反する行為等により事務局から強制退会になる旨の通達を受けた会員
※ただし事務局は、強制退会になる旨の通達を発する前に、最低2回以上の口頭または電子媒体による注意喚起を事前に行い、該当会員に対し弁明の機会を与えなければならない
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前三条の規定により会員資格を喪失した場合の権利及び義務について次のように定める。
(1) 会員資格を喪失した個人及び団体は本会に対する権利を失い、義務を免れるが、未履行の義務はこれを免れることができない。
(2) 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない
(3) 事務局は事業の記録や資格喪失後の処理に必要であれば、会員情報を保持することができるが、それらを事業以外の目的で使用・開示してはならない
(会計報告)
第15条 会計報告は必要に応じて事務局が、書面または電子媒体によって会員に一定期間開示する形式で行う
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする
(規約の変更・制定)
第17条 本会の事業活動や目的達成のために現行の規約が状況にそぐわないと判断した場合、事務局は規約の変更や制定を行うことができる
(1)事務局は規約の変更や制定を行う場合に、事前に全会員を対象とした意向調査を行い、その結果を報告しなくてはならない
(2)事務局からの意向調査に対して、期日までに回答を行わない会員や無効回答を行った会員の意向について、事務局代表に判断を委任したものとみなす
附則
この規約は、2026年1月1日から施行する。
年会費 |
例会参加費 |
チャネルトーク
|
|
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正会員(個人) |
¥2,000
年1回以上催しに参加 |
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください |
〇
任意参加 無料 |
正会員(団体) ※最大10名まで登録可 |
¥5,000
年1回以上催しに参加
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
△
代表2名のみ利用可 無料 |
賛助会員(個人) |
¥1,000
催し参加は年4回まで
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
×
|
賛助会員(団体) ※最大10名まで登録可 |
¥3,000
催し参加は年4回まで
|
有料
金額は各種催しの案内をご確認ください
|
×
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
|
×
紹介文や説明文などを記入してください
|
○
紹介文や説明文などを記入してください
|